確定申告

年末から年明けにかけて何かと忙しいこの時期に、忘れてならないのが、確定申告。個人事業主のかた向けの話から、身近な医療費控除など。今日は税理士の岡部茂さんに確定申告のポイントをお伺いしました。

■アドバイザーのご紹介
税理士 岡部茂
浦安生まれ、浦安育ち。 地元浦安市はもちろん、市川市・江戸川区・江東区などを中心に活動。 102508 (平成16年 第54回税理士試験合格) 業界歴15年 。
平成21年12月 浦安市北栄に「おかべ会計事務所」を開設 。「お客様のお悩みを少しでもやわらげて差し上げる」がモットー。

おかべ会計(岡部茂税理士事務所) 岡部茂
千葉県浦安市北栄3-23-35 カスタムホームズ浦安1号室    平日 8:30~18:00 電話  047-720-3720
メール  info@okabekaikei.com
ホームページ      https://www.okabekaikei.com

年末までにしておきたいこと

個人事業主にとっての決算月である12月。何かと忙しいときではありますが、節税のためにも来年の準備のためにもやっておきたいことがあります。

① 不良在庫の整理
商品の不良在庫は、そのままにしておいても経費になりません。売値がつけられるなら、売って現金に換えましょう。売ってしまえば売上原価として経費にできます。保管にかかっていたコストもなくなって一石二鳥です。棚卸もお忘れなく。

② 使用していない備品類の整理
減価償却費を経費にしていた固定資産の中に、既に使用しなくなったものがあり今後使用する予定のないものは、廃棄してしまいましょう。廃棄することで、償却していない残価部分が経費にできます。この場合には、廃棄したことの証拠を残しておきましょう。

③ 来年導入予定の設備を前倒し購入
導入予定の設備を購入して稼働させれば、購入金額の小さいものは経費にできます。1セット10万円未満なら、購入したとき全額経費になるのです。従業員千人以下で青色申告をされている方はもっと枠が大きく、1セット30万円未満まで(ただし300万円が上限)、経費にできます。

新設備導入で効率も上がるはずですから、こういう手段もアリですね。ただし、必要のないものまで購入しないように、気をつけましょう。なお、上述の300万円限度額は、年の途中で開業された方は月割です。
代表的なものをご紹介しましたが、③のケースは節税のためにお金が出て行ってしまいます。お金をかけすぎて納税資金が不足する・・・などということがないように気をつけましょう。また、節税のためには現状どれだけの利益が出ているのか、タイムリーに把握できるようにしておくことが重要ですね。日々の記録、大事です。

番外編(早く始めるとより効果的なもの)

① あんしん財団の加入
ケガの補償や安全の助成などに備え、中小企業災害補償共済福祉財団(通称あんしん財団)を活用するのもひとつの方法です。ひとり月々2千円の掛金は、全額経費になります。万が一の安心のために、いいかもしれませんね。
あんしん財団のサイト http://www.anshin-zaidan.or.jp/

② 小規模企業共済の加入
個人事業主の場合、仕事をリタイヤしても退職金があるわけではありません。この小規模企業共済に加入すれば、その点をカバーすることができるでしょう。事業の経費にはなりませんが、掛金の全額を「小規模企業共済等掛金控除」として所得から差し引けます。課税の対象を少なくする効果は、経費と同様です。また、この掛金をベースにした融資を受けることもできます。

確定申告での注意点

確定申告を行うにあたっての注意点を、何点かご紹介します。

① 医療費控除
医療費控除を受ける場合には、申告するご本人だけでなく一緒に住むご家族全員分の医療費が対象になります。ひとり分では金額が少なくても、ご家族分も合わせれば控除対象になることも。また、地味ですがこまめに医療費の領収証を集めることも重要ですね。医療費控除は支払った医療費から保険金などで補てんされたものを除き、そこから一定額を差し引いて計算されます。この一定額は通常10万円と言われていますが、正しくは「総所得金額×5%と10万円のいずれか少ない金額」なのです。その年の所得が少ない場合には、10万円より小さくなることもありえます。ご注意ください。
国税庁のサイト http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

② 寄附金控除
見落としがちなのが、寄附金控除です。学校の入学に関する寄附金はだめですが、寄附金控除が受けられるものは結構あります。寄附金の領収証などに、「寄附金控除の対象になる」ことが書いてありますから、よく確認しましょう。この控除も払った寄附金から一定額を差し引いて計算されますが、この差し引く一定額は改正により2千円となりました。なお、所得の大小は関係なく一律2千円です
。 国税庁のサイト http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

③ 口座振替による納付手続
平成22年分の確定申告書の提出と納付期限は、平成23年3月15日(火)です。納付書で支払う場合にはこの期限までに、所得税を支払わなければいけません。3月15日までに申告を行うとき口座振替による納付手続を行えば、納付期限は少し先に延ばせます。今回の場合は平成23年4月22日(金)ですので、1ヶ月以上も先に延ばせますね。しかも口座から引き落とされるので、窓口に行く必要もありません。念のため申し上げますが、申告した金額以上に引き落とされることはないですからご安心を。

簡単にご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。簡略化したところも多いので、実際の運用にあたってはご自身の関与税理士さんに必ずご確認ください。
私にお尋ね頂いてもいいですよ。ご相談は無料です。