水災補償

昨年は、九州から東海地方にかけて記録的な豪雨が襲い、各地で土砂崩れや河川の氾濫などが相次ぎ、大きな被害が出ました。このような水害に遭った時に役に立つ補償が、火災保険の「水災補償」です。

水災補償は外して契約することもできるため、建物が高台にある、近くに河川等がない、マンションの高層階など水災リスクが低いという理由や保険料を下げるために付保しない契約も多く見られます。

水災補償は、台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等の水災によって保険の対象が損害を受けた場合、その損害の状況が

  1. 床上浸水、地盤面から45cmを超える浸水を被っ た結果、保険の対象に損害が生じた場合(地下が ある場合は、地下の地盤面から45km)
  2. 保険の対象の再取得価額に30%以上の損害が生じた場合

のいずれかで保険金が支払われます。つまり、水災の基本補償には浸水条件があるのです。

但し、保険料は高めですが前述の浸水条件のない「実損払い」で契約すると、保険金額を上限に実際の損害額が支払われます。又逆に、損害の程度に応じて保険金額の一定率で保険金が支払われる「縮小支払型」にしたり、免責金額を多めに設定することで保険料を低く抑えることができます。

ここ数年の自然災害の頻度やその大きさは、今までの常識では考えられない事態を招いています。これまでなかったから今後もないという保証はどこにもありません。

万一の時に備えるために、補償内容の確認をお願い致します。