3月で夫が定年し本格的な年金生活に入ります。もし夫が亡くなったら十分な生活費があるか心配です。

3月で夫が定年し本格的な年金生活に入ります。もし夫が亡くなったら十分な生活費があるか心配です。夫に先立たれた後、もらえる年金はどうなるのでしょうか?

56歳女性で専業主婦、夫は今年3月で65歳になり定年退職予定。夫の老齢厚生年金は月10万円、ロウレオ基礎年金は月6.7万円。妻の老齢基礎年金は5万円。<家族>夫64歳、子供2人は独立している。

妻が年金を受取る年齢になるまでは

ご相談者が65歳前に夫がお亡くなりになった場合、夫が受給している老齢厚生年金の3/4である「遺族厚生年金」7.5万円と、中高齢寡婦加算として約4.9万円、合計月額約12.4万円を受給できます。

妻が65歳以降は

ご自身の老齢基礎年金約5万円と遺族厚生年金7.5万円の合計約12.5万円を受給できます。

今後について

まずは、夫が定年退職しますと、60歳まではご自身の年金保険料を支払う必要がありますので、お住まいの市区町村で手続きをしましょう。

その際、付加保険料を追加しましょう。付加保険料を国民年金保険料の上乗せとして納付することで、65歳から受給できる年金額を増やすことができます。付加保険料は月額400円なので、56歳から60歳までの4年間(19200円)の付加保険料を納めると、65歳から受取ることができる付加年金額は、200円×48月(4年)=9600円になります。つまり付加保険料を納めた分は、2年間でモトが取れるのです。

そして、夫にもしもの事があった場合に、どれぐらい生活費が必要なのかを試算しましょう。それによってご自身の年金と遺族年金の合計額で生活できるのか?どれぐらい不足するのかを計算してみましょう。日々の生活費に加え、病気や介護に備える費用として200万~300万円を計算に入れる必要もあります。

いずれにしても、夫が定年退職した後の生活設計が大切ですので、ご夫婦でリタイア後について話し合うことをお勧めします。

健康増進と保険

最近、「健康で長生き」の願望にマッチした新しい価値観の保険商品が各保険会社から発売されています。

これまでの生命保険は、加入時の健康状態で保険料が決定されるものが大半でした。しかし「健康増進型保険」は、健康的な生活をすると保険料が安くなるなどのメリットがある保険です。

リスクをカバーするのではなく、加入者がリスク自体を減らすために、毎日健康に気をつかった食事をしたり、定期的に運動をするなど健康的な活動を促す保険です。保険料は、加入者の生活習慣や日々の健康活動に応じて変動するという点が特徴です。

では、どんな商品があるのか見ていきましょう。

【健康増進型保険の例】

・健康状態を把握し、改善活動を行うとポイントが貯まり、翌年の保険料が安くなったり、特典が得られる生命保険。

・「歩くこと」による健康維持、健康増進に着目し、1日平均8000歩以上歩くと、半年ごとの達成状況に応じて、2年後に所定の健康増進還付金がもらえる医療保険。

・契約後、所定の期間内に健康状態などが改善された場合、保険料が安くなるとともに、それまで上乗せしていた保険料の差額が戻ってくる生命保険。

・契約時から健康年齢にもとづき保険料が決まる保険。健康状態が保険料に反映される。たとえば、実年齢40歳、健康年齢が35歳だと、実年齢マイナス5歳(35歳)の保険料になる。以後3年ごとの更新時の保険料も健康年齢が若くなるほど、保険料が安くなる。

自分の健康を維持することで保険料が安くなるので、健康に気を遣う心が芽生え、健康的な生活を送るきっかけになる保険として評価できます。ただ、その内容や仕組みは保険会社によって異なりますので、保障内容をよく確認することが必要です。

水災補償

昨年は、九州から東海地方にかけて記録的な豪雨が襲い、各地で土砂崩れや河川の氾濫などが相次ぎ、大きな被害が出ました。このような水害に遭った時に役に立つ補償が、火災保険の「水災補償」です。

水災補償は外して契約することもできるため、建物が高台にある、近くに河川等がない、マンションの高層階など水災リスクが低いという理由や保険料を下げるために付保しない契約も多く見られます。

水災補償は、台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石等の水災によって保険の対象が損害を受けた場合、その損害の状況が

  1. 床上浸水、地盤面から45cmを超える浸水を被っ た結果、保険の対象に損害が生じた場合(地下が ある場合は、地下の地盤面から45km)
  2. 保険の対象の再取得価額に30%以上の損害が生じた場合

のいずれかで保険金が支払われます。つまり、水災の基本補償には浸水条件があるのです。

但し、保険料は高めですが前述の浸水条件のない「実損払い」で契約すると、保険金額を上限に実際の損害額が支払われます。又逆に、損害の程度に応じて保険金額の一定率で保険金が支払われる「縮小支払型」にしたり、免責金額を多めに設定することで保険料を低く抑えることができます。

ここ数年の自然災害の頻度やその大きさは、今までの常識では考えられない事態を招いています。これまでなかったから今後もないという保証はどこにもありません。

万一の時に備えるために、補償内容の確認をお願い致します。

地震災害への備え「家計地震保険」

家計地震保険イメージ写真

「津軽てんでんこ」という言い伝えが、岩手県の三陸海岸地域にあるそうです。

”てんでんこ”は「各自」「めいめい」を意味し、「津波が来たら、取るものも取り敢えず、肉親も構わずに、各自てんでバラバラに1人で高台に逃げろ」「自分の命は自分で守れ」という意味だそうです。

その結果、自分自身は助かり、家族や他人を助けられなかったとしても自らを責めない、又それを避難されないようにするための救いの言葉でもあるそうです。

2011年の東日本大震災から満7年、地震規模モーメントマグニチュード9.0、最大震度7を観測した観測史上最大の地震でしたが、特に巨大津波が発生したため、東北地方から関東の太平洋沿岸部は壊滅的な被害を受けました。

内閣府の防災白書によると、この時の被害総額は約16兆9千億円となっていますが、阪神淡路大震災の9兆6千億円に比較して、いかにこの時の被害が大きかったかがわかります。

その被害に対して、「家計地震保険」はどのくらい役にたったのでしょうか?

家計地震保険

地震から約半年後の2011年10月の時点において、各保険会社への事故受付件数81万6185件のうち、保険金支払い件数は1兆1625億円でした。

被災地における地震保険の加入率は決して高い数字とは言えず、岩手県13.2%、宮城県33.6%、福島県で14.6%でした。そのため約17兆円の被害に対して地震保険でカバーできたのは約1兆2000億円にとどまりましたが、事故受付件数の約86%が保険金支払いの対象に認定されています。

地震保険法によると、家計地震保険は「地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とする」と記されており、家の建て替えや家財の再購入のための保険とは記されていません。

「家や家財を失い、家族を亡くし、失業した状態から少しでも早く脱し、生活を安定させるための当座の資金を賄うこと」
これが家計地震保険の役割なのです。

今もなお揺れ続ける日本列島に住む限り、地震に対する対策や備えはしっかり考え、準備するべきだと思います。

地震災害への備え「家計地震保険」

「津軽てんでんこ」という言い伝えが、岩手県の三陸海岸地域にあるそうです。

”てんでんこ”は「各自」「めいめい」を意味し、「津波が来たら、取るものも取り敢えず、肉親も構わずに、各自てんでバラバラに1人で高台に逃げろ」「自分の命は自分で守れ」という意味だそうです。

その結果、自分自身は助かり、家族や他人を助けられなかったとしても自らを責めない、又それを避難されないようにするための救いの言葉でもあるそうです。

2011年の東日本大震災から満7年、地震規模モーメントマグニチュード9.0、最大震度7を観測した観測史上最大の地震でしたが、特に巨大津波が発生したため、東北地方から関東の太平洋沿岸部は壊滅的な被害を受けました。

内閣府の防災白書によると、この時の被害総額は約16兆9千億円となっていますが、阪神淡路大震災の9兆6千億円に比較して、いかにこの時の被害が大きかったかがわかります。

その被害に対して、「家計地震保険」はどのくらい役にたったのでしょうか?

家計地震保険

地震から約半年後の2011年10月の時点において、各保険会社への事故受付件数81万6185件のうち、保険金支払い件数は1兆1625億円でした。

被災地における地震保険の加入率は決して高い数字とは言えず、岩手県13.2%、宮城県33.6%、福島県で14.6%でした。そのため約17兆円の被害に対して地震保険でカバーできたのは約1兆2000億円にとどまりましたが、事故受付件数の約86%が保険金支払いの対象に認定されています。

地震保険法によると、家計地震保険は「地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とする」と記されており、家の建て替えや家財の再購入のための保険とは記されていません。

「家や家財を失い、家族を亡くし、失業した状態から少しでも早く脱し、生活を安定させるための当座の資金を賄うこと」
これが家計地震保険の役割なのです。

今もなお揺れ続ける日本列島に住む限り、地震に対する対策や備えはしっかり考え、準備するべきだと思います。

保険相談店

保険相談店

企業名 住所 電話番号
保険相談TIC 北栄1-2-27 047-352-7584
㈲浦安損保企画 北栄2-29-41 047-355-1582
㈱損害保険ジャパン代理店
㈲木下保険事務所
日の出6-2-B-3F 047-380-8742
㈲ナリタ 富士見5-23-26 047-352-2532
㈲ブレインパートナーズ 堀江1-33-6-2F 047-304-7315
朝日生命保険相互会社浦安営業所 北栄1-16-3 047-352-1812
損保ジャパンひまわり生命保険㈱代理店
第一生命保険相互会社代理店
㈲木下保険事務所
日の出6-2-B-3F 047-380-8742
第一生命保険相互会社 京葉中央支部 猫実4-19-33 050 3782-1732
第一生命保険相互会社
新浦安ベイシティ支部
入船4-3-1-3F 050 3782-1726
日本生命保険相互会社 浦安営業部 当代島1-1-22-2F 047-351-2928
三井生命保険株式会社浦安営業部 当代島1-1-25-3F 047-351-2240
明治安田生命保険相互会社 浦安営業所 新浦安センタービル7F 047-351-5833
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