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介護保険のしくみ

2000年にスタートした公的介護保険。

40歳から64歳までのかたであれば医療保険とともに、65歳以上のかたは公的年金から、保険料が徴収されています。

この制度ではまず、利用者の介護の度合いを、要支援1から要介護5までの7段階にわけます。

この度合いによって給付の上限が定められており、利用者はその上限の範囲内で、現物での介護サービスをうけます。利用者はサービスにかかった費用の一割を負担します

このサービスの給付をうけるためにはまず、介護認定をうけることからはじめます。

本人や家族、または代理人が、市町村の窓口に申請します。

この申請は、市の介護保険課で受け付けています。

更新の場合は、下記の在宅介護支援センターでも申請が可能です。

なお浦安では、在宅介護支援センターが、介護に関する相談、調整、連携の窓口になっています。

居住している地域によって窓口が違いますので、以下を参照してください。

◆ 猫実地域包括支援センター 全地域を包括しています。  Tel /047-381-9037
新浦安駅前在宅介護支援センター 海楽・美浜・入船・猫実
高洲在宅介護介護支援センター

富岡・弁天・日の出・高洲・明海・今川・鉄鋼通り・港

浦安市川市民病院在宅介護支援センター 当代島・北栄
コミュニケア24浦安在宅介護支援センター 堀江・富士見・舞浜・東野
利用者の年齢

保険料の負担は40歳から発生する介護保険ですが、申請の条件は以下のようになっています

* 65歳以上(第1号被保険者65歳以上であれば、すべての方が介護保険の申請の対象になります。 )

* 40歳 〜64歳(第2号被保険者)

指定されている特定の疾病に該当しなければ、介護保険の適用をうけることができません。

1 初老期における痴呆(アルツハイマー病、ピック病など)
2 脳血管疾患
3 筋萎縮性側索硬化症
4 パーキンソン病
5 脊髄小脳変性症
6 シャイ・ドレーガー症候群
7 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症及び糖尿病性神経障害
8 閉塞性動脈硬化症
9 両側膝間接又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
10 慢性閉塞性肺疾患
11 慢性関節リウマチ
12 後縦靭帯骨化症
13 脊柱管狭窄症
14 骨折を伴なう骨粗鬆症
15 早老症(ウェルナー症候群)
   

 

 

 

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