| 2000年にスタートした公的介護保険。
40歳から64歳までのかたであれば医療保険とともに、65歳以上のかたは公的年金から、保険料が徴収されています。
この制度ではまず、利用者の介護の度合いを、要支援1から要介護5までの7段階にわけます。
この度合いによって給付の上限が定められており、利用者はその上限の範囲内で、現物での介護サービスをうけます。利用者はサービスにかかった費用の一割を負担します。
このサービスの給付をうけるためにはまず、介護認定をうけることからはじめます。
本人や家族、または代理人が、市町村の窓口に申請します。
この申請は、市の介護保険課で受け付けています。
更新の場合は、下記の在宅介護支援センターでも申請が可能です。
なお浦安では、在宅介護支援センターが、介護に関する相談、調整、連携の窓口になっています。
居住している地域によって窓口が違いますので、以下を参照してください。
| ◆ 猫実地域包括支援センター |
全地域を包括しています。 Tel /047-381-9037 |
| 新浦安駅前在宅介護支援センター |
海楽・美浜・入船・猫実 |
| 高洲在宅介護介護支援センター |
富岡・弁天・日の出・高洲・明海・今川・鉄鋼通り・港 |
| 浦安市川市民病院在宅介護支援センター |
当代島・北栄 |
| コミュニケア24浦安在宅介護支援センター |
堀江・富士見・舞浜・東野 |
保険料の負担は40歳から発生する介護保険ですが、申請の条件は以下のようになっています
* 65歳以上(第1号被保険者65歳以上であれば、すべての方が介護保険の申請の対象になります。 )
* 40歳 〜64歳(第2号被保険者)
指定されている特定の疾病に該当しなければ、介護保険の適用をうけることができません。
| 1 |
初老期における痴呆(アルツハイマー病、ピック病など) |
| 2 |
脳血管疾患 |
| 3 |
筋萎縮性側索硬化症 |
| 4 |
パーキンソン病 |
| 5 |
脊髄小脳変性症 |
| 6 |
シャイ・ドレーガー症候群 |
| 7 |
糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症及び糖尿病性神経障害 |
| 8 |
閉塞性動脈硬化症 |
| 9 |
両側膝間接又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
| 10 |
慢性閉塞性肺疾患 |
| 11 |
慢性関節リウマチ |
| 12 |
後縦靭帯骨化症 |
| 13 |
脊柱管狭窄症 |
| 14 |
骨折を伴なう骨粗鬆症 |
| 15 |
早老症(ウェルナー症候群) |
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