遺言は元気なうちに!

日頃から遺言の話は出るものの、いつも後まわしになってしまうので、いざ必要となったときに、遺言を遺さなかったことに後悔している人が多いそうです。今回はその『遺言』をテーマにしました。これを機に作成してみてはいかがでしょうか。

■アドバイザーのご紹介
司法書士・行政書士 佐藤 良基
2006年に司法書士資格、2007年に行政書士資格を取得。千葉県内の司法書士・行政書士事務所で7年間勤務したのち、浦安市で開業。クイズ番組で優勝するなど、法律家の枠にとらわれない活動を展開。相続手続・遺言作成・登記手続を中心に活動中。

司法書士・行政書士さとう浦安法務事務所 代表 佐藤 良基
千葉県浦安市北栄1-15-10大長ビル502    平日 9:00~18:00営業 電話  047-318-2741
メール  info@legal-navi.com
ホームページ      http://legal-navi.com

遺言は”お金持ち”だけが遺すものではありません!

『死ぬときに後悔すること25』という本がベストセラーになりましたが、25個あるうちのひとつとして「遺産をどうするかを決めなかったこと」が紹介されています。それくらい、遺言をしなかったことを後悔しているひとが多い、ということになります。

遺言は”お金持ち”だけが遺すものではありません。自宅の土地・建物しか財産がない方が、分ける遺産が少ない分、揉める可能性が高いのです。「遺言しておくほどの遺産はない」「私の家族は仲がよいから大丈夫」「法律の規定どおりに分けてくれればよい」など遺言をしない理由としてよくあるケースですが、いくら家族の仲が良くても、相続人の配偶者や子の思惑がからんで争いになったり、不動産など法律の規定どおりに分けるのは困難なケースもあります。

遺言について考えることは、何も縁起の悪いことではなく、相続人へのメッセージなのです。 それでは、その遺言ですが、三つの方法があるのはご存知ですか。1つは「自筆証書遺言」、二つ目は「公正証書遺言」、三つ目は「秘密証書遺言」になります。 ご自身にあった遺言の方法を検討してください。

自筆証書遺言

遺言の全文・日付・氏名を自署し、これに押印することによって、完成させる遺言のことです。 自筆証書遺言は、最も簡便で費用もかからない方法といえます。しかし、その記載内容が不明確であることにより、法的効力が認められないこともあります。

最近は詳しい解説書とセットになった「遺言書キット」も市販されています。 遺言を身近に感じていただくため、それらを購入して利用することもひとつの方法だと思います。

公正証書遺言

公証人が法律で定められた方式に従って作成する遺言書です。手間と費用はかかりますが、方式の不備で無効になることはありません。紛失や改ざんのおそれもありません。お亡くなりになった後の手続も、自筆証書遺言と異なり、スムーズに進みます。不動産などが財産としてある場合、争いが起こる可能性が高い場合などは公正証書遺言をオススメいたします。

秘密証書遺言

遺言の内容を記載した書面に遺言者が署名押印すればよく、自筆証書遺言とは違いワープロや代筆でも遺言を残すことができます。書面を封筒に入れ、封印し、公証人役場に原本を保管します。内容を秘密にすることが可能となります。